就労定着支援事業
就労移行支援等を利用し、一般企業に就職した障害者の就労に伴う日常生活及び社会生活上の支援ニーズに対応できるよう、企業・家族との連絡調整等の支援を一定の期間(最大3年間)にわたり行うサービスです。
ご利用いただける方
就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う生活面・就業面の課題が生じている方であって一般就労6ヶ月を経過した方です。
サービス内容 | 障害者との相談を通じて日常生活面及び社会生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要な支援を実施します。 |
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利用手続き | 一般就労が決まってから6か月間は、これまで利用していた就労移行支援事業所等の定着支援を受けていただきます。その間に計画相談事業所による計画書の作成とお住いの市役所に定着支援事業の利用申請をし、受給者証の発行をして頂きます。作成された受給者証を就労定着支援事業所(鴻巣キャリアセンター)にお持ちいただき、就労定着支援事業の利用契約書を作成します。 |
利用料 | 支援内容(その月の支援回数等)又は、利用者の月々の給料等収入によりますが、最大で国が定めた利用料総額の10%(月額0円~3000円程度)が自己負担となります。 |